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遺伝子組み換え作物に「表示ルール」があった!

いま、話題になっている遺伝子組み換え作物。その遺伝子組み換えの作物には、「表示ルール」があることはご存知でしたでしょうか?

実は私たち購入者には分かりづらい、とんでもない決まりが設けられたのです。食品を購入する際の参考資料として、ご参考ください!

1:上位から4番目以降は、表示義務がない

20種類の原材料による加工品であれば、重量順に上位3種の表示のみであればOK!

仮に、残り17種類のすべてが遺伝子組換えであったとしても、記載無しでOKという事になります。

2:重量割合が5%未満なら表示義務がない

仮定の話として…醤油で考えてみると…

大豆が全重量の90%。残りの10%が小麦で、残り4%分が遺伝子組換え小麦の場合でも、この4%分の小麦に表示義務はありません。そして表示は「遺伝子組換えでない」と記載できます。

3:5%以内の遺伝子組み換えの混入は認められている

上記同様、「遺伝子組換えでない」と表示された納豆に4%の遺伝子組換え大豆が混入していても、問題なしということです。

日本が認めている遺伝子組換えの輸入作物9種

トウモロコシ・大豆・セイヨウナタネ・綿・パパイヤ・アルファルファ・テンサイ・ジャガイモなど、これらの代表的な使い道はこのように使われています。

No食材名使用状況
1とうもろこし果糖ブドウ糖液糖、水飴、植物油、飼料
2大豆植物油、飼料
3綿綿実油(植物油)
4パパイヤ生食
5アルファルファ“スプラウト”としてサラダやサンドウィッチ等
6テンサイ甘味料、甜菜糖
7ジャガイモフライドポテト、スナック菓子、でんぷん 
8菜種(なたね)植物油
9カラシナカラシの原料 (種子)、生食

遺伝子組換え作物の影響は、私たちの見えない所で受けています!

内藤晴輔の想いをカタチにしてお届けする「はるこころ」情報
2024年2月28日号、5月24日号

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